年末調整にマイナンバーは必要です。紛失してたらどうするの?

こんにちは、パラレルブロガーのゆーすけ()です。

年末調整は1年間の所得税を正しく収めるための調整業務のこと。

その時には当然マイナンバーが必要になってきますが、通知カードをすでに紛失していたりどこにいったかわからない人、多いんじゃないでしょうか?

なかなか普及が進まないマイナンバーですが、年末調整だけでなくお金がらみの申請の時には何かと必要になるケースが多くなります。

紛失してどこにいったかわからないという人はぜひとも再発行しておくことをおすすめします。

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年末調整にマイナンバーが必要な理由

年末調整においてはマイナンバーを記載する必要があります。

もしマイナンバー欄を記入しないまま提出すると受取を拒否されてしまいます。

マイナンバーは個人の税金や年金の支払いを一括管理するためのシステムのため、所得税の調整をする年末調整でも必ず必要になってくるというわけです。

このシステムは平成28年1月から導入されているため、サラリーマンとして働く人はもれなく年末調整でマイナンバーが必要になります。

年末調整の意味と目的

サラリーマンは誰しも年末にこの年末調整をする必要があります。

年末調整の基本についてはこちらの「年末調整とは?意味と目的をわかりやすく簡単に解説します」を御覧ください。

マイナンバーとは?

マイナンバーという言葉はよく耳にするけどあまり理解できていないという人も少なくないはず。

そこで簡単にマイナンバーの歴史を振り返ってみましょう。

マイナンバー制度は国民1人ひとりが持つ12桁の番号のこと。

税金や年金、雇用保険などの行政手続きに使うシーンが多く、マイナンバー制度を導入することにより今までの行政手続きに必要だった添付書類などが削減され、業務の効率化や各種給付の公平な確保ができるというメリットがあります。

しかしよく考えてみるとこのマイナンバー制度、あくまでも役所側の都合を考えて業務の効率化やお金の管理ができるというだけで、普通に生活している我々側からすると個人情報をさらす手段が1つ増えたというだけで大きなメリットはありません。

マイナンバーは要するに自分の番号と各種公的費用の支払いなどを紐付けることで、過去の支払い履歴を簡単にたどることが出来たり、未納の人を即座に見つけることができるというわけです。

年末調整の書類でマイナンバーが必要になるもの

年末調整ではご自身の状況(独身、既婚、子どもありなしなど)によって記入する書類が大きく変わってきます。

書類によってはマイナンバーの記入が必要でないものもあり、もし手元にマイナンバーがなくてもやり過ごすことができるかもしれません。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために必要な書類です。

これはマイナンバーが必要で、扶養を受ける家族分のマイナンバーも必要になります。

自分だけのマイナンバーが無いだけならまだしも、家族分も必要になってくるので事前に余裕をもって確認しておくことをおすすめします。

配偶者特別控除申告書

配偶者特別控除を受けるために必要な書類です。配偶者の氏名をはじめ、給与所得や事業所得など所得の内訳を記入し、自分で配偶者特別控除額までを記入する書類です。

平成28年4月1日以降に提出するものからマイナンバーの記載は不要になりました。

住宅借入金等特別控除申告書

住宅借入金等特別控除を受けるために必要な書類ですが、これにもマイナンバーは不要です。

年末調整でマイナンバーを紛失していたらどうするか?

滅多に使う機会のないマイナンバー。

ちゃんと番号を記録している人もいれば、うっかりゴミと間違えて捨ててしまった人もいるのではないでしょうか。

いざ年末調整でマイナンバー(カード、通知カード)が必要になってもカードや通知カードを紛失してしまっているケースも考えられます。

マイナンバー通知カードを再発行してもらう

そんな時はすぐに役所にいって通知カードを再発行手続きをして貰う必要があります。

しかしお金が500円必要なことに加え、発行されて手元に届くまでに3週間〜4週間もかかってしまうという何とも残念なお知らせがあります。

年末調整のバタバタした時期にそんなに悠長に待つことはできませんよね。

役所にいくら免許証を見せようが本人だと証明しようが、個人番号を口頭で教えてくれることは絶対にありません。

かといってマイナンバーを記入しないまま提出しても突き返されるのはわかってるし・・・どうしよう。

年末調整用にすぐマイナンバーだけでも知る方法

3週間〜4週間も気長に待てない!すぐに番号だけでも知りたい!

そんなあなたにオススメな方法は住民票を取得することです。

実は住民票はマイナンバー制度が導入されてから、住民票の写しにマイナンバーを記載するかどうかを選べるようになりました。

これがあれば番号だけでも即日知ることができます。

しかしマイナンバーが記載された住民票は決して外部に漏れないよう取り扱いには十分に気をつけましょう。

年末調整でマイナンバーの提出を拒否できるのか?

マイナンバーは個人情報がたくさんつまった大切な番号です。

そのため例え雇い主とはいってもあなたは会社にマイナンバーを開示する義務はありません。

そのため年末調整でマイナンバー提出を頑なに拒否することは実は可能なんです。

国の対応

国税庁のHPには次のようはQ&Aがあります。

Q. 従業員や講演料等の支払先等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合、どのように対応すればよいですか。
A. 従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしていますが・・・〜・・・引き続きマイナンバーの提供を求めていただきますようお願いします。

ふむふむ、国の対応としては催促は続けるものの、マイナンバーを記入しない書類でも受理してくれるようです。

会社の対応

国は受け取ってくれることがわかりましたが、それではもっと身近な会社の対応はどういうことが考えられるでしょうか。

A. 支払を受ける者からマイナンバー(個人番号)の提供が受けられなかった場合、マイナンバー(個人番号)を記載せずに法定調書を提出することとなりますが、その場合、摘要欄に何か表示する必要はありますか。
Q. マイナンバー(個人番号)の記載がない理由を摘要欄に記載する必要はありませんが、記載のない理由を確認させていただく場合がありますので、記載できない理由等を別途記録するなど、分かるようにしておいていただくようお願いします。

ほうほう、従業員がマイナンバーを記入しないまま拒否した状態で提出すると、会社は国に対してマイナンバーを記入しないままで書類を提出するようです。

もちろん備考欄にコメントは書かれるでしょうが、マイナンバーを提出しないからといって年末調整ができないというわけでもないんですね。

でもよく考えて欲しいのですが、マイナンバー提出を頑なに拒否するということは単純に個人情報を提供したくないという理由以上に、会社からの必要以上の疑いをかけられるということです。

そこまでしてマイナンバーを記入しないことにこだわるのは決して得策とはいえないかもしれません。

まとめ

年末調整でマイナンバーは必要です。

個人情報だからという理由で記入しないまま提出も可能ですが、決してスムースに手続きが進むことはないと考えておきましょう。

マイナンバー(通知)カードを紛失しているのであれば再発行も可能なため、出来るだけ早いうちに手続きを済ませておくことをオススメします。

特に年末に差し掛かるとあなた自身も役所もバタバタして時間が取れないことも考えられるため、余裕を持って行動するようにしましょう。

副業・複業で年20万円以上の所得(収入から経費を差し引いた額)があると確定申告しなければいけません。会計ソフトfreeeが使いやすくておすすめ。初月無料です。

ゆーすけ(守屋祐輔)

ゆーすけ(守屋祐輔)

複業サラリーマン

会社員×ブログ×デザイン×講師×投資の5つの働き方・稼ぎ方を実践する複業サラリーマンブロガー ▼複業で立ち上げたご署名ネットではこれまで1,600人以上、11,000点以上の作成実績。TV, ラジオ, 雑誌など出てます。▼経験から学んだノウハウや考え方、自分の人となりがわかる記事をお届けします

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