確定申告をし、もし多く税金を払いすぎていることがわかった場合、還付金という形で税務署からあなたに返金があります。
自分で払ったお金にも関わらず、ちょっと得した気分になるのは私だけではないですよね。
そこで今回は、確定申告をした後でいつ、どれくらいのタイミングで、どのような形で還付金が返ってくるかについてご紹介したいと思います。
- 確定申告の時間の雑学
- 確定申告の還付金はいつ戻る?
- 確定申告の間違いを修正する方法
- 確定申告でリフォームも減税対象
- 確定申告で車も対象に?
- スマホから確定申告をおすすめしない理由
- 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の書き方
- マイナンバー通知カードの住所変更
- 青色申告承認申請書の書き方
- 青色申告の初心者のコツ
- サラリーマンの青色申告は控除が下がります
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この記事の目次一覧
確定申告の還付金はいつ戻るのか
確定申告は毎年決められた時期(2月16日から3月15日)に最寄りの税務署に提出する必要があります。
毎年この時期になると多くの人が確定申告を行いますが、国税庁によると平成25年度実績では2,143万人、なんと国民の5人に1人が確定申告を行ったという報告が発表されています。
このうち半数以上の1,240万人が還付申告を行うようで、確定申告のわずか1ヶ月の短い期間のうちに全国の税務署は膨大な数の書類チェックをする必要があるということです。
そのため、還付申告をしてもすぐに受け付けてもらえない可能性が極めて高いということなんですね。
還付金が戻ってくるまで時間がかかる!遅い!と感じるかもしれませんが、税務署の職員も一生懸命仕事をしてくれているはずなので、気長に待っておきましょう。
還付金が戻ってくるタイミングは、確定申告をしてから1ヶ月後〜1ヶ月半後が最も多いといわれています。
コレだけ時間がかかるのはそれだけ処理する数が多いことが原因です。
そのため、少しでも早く還付金を手にしたい人は確定申告の受付が開始すると同時に税務署に必要書類を提出することをオススメします。
確定申告の還付金はどうやって返ってくるのか
還付金は確定申告後の約1ヶ月〜1ヶ月半すれば戻ってくることがわかりました。
それらのお金はいったいどこにどうやって戻ってくるのでしょうか。
実は確定申告の申請書類を作成する時、還付金を受け取る方法を指定することができます。
上の画像は僕が平成27年度に行った確定申告画面の一例です。
還付金で約7万円戻ってくることになっていますが、中段の受取方法で『ゆうちょ銀行への振込み』という文字があります。
ここで還付金を受け取る方法を指定できます。
ゆうちょ銀行以外でも、
- 銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合の預金口座で振込みで受け取る
- ゆうちょ銀行店舗又は郵便局で受け取る
のどちらかの方法で受け取ることができます。
使いやすい方法を選択しましょう。
もちろん振込手数料は必要ありませんのでご安心を。
確定申告の還付金は国税還付金振込通知書で
提出した確定申告の書類が処理され、還付金額が決定し、還付金の振込がいよいよ実行されるタイミングで、税務署から『国税還付金振込通知書』が郵送されてきます。
ハガキタイプの通知書で、どれくらいの金額がいつ振り込まれるかの情報が記載されています。
一般的にはハガキを受け取ってから1週間以内には指定の金融機関に振り込まれるものと思っておいて間違いありません。
確定申告の還付金の計算
みんな気になる還付金の計算方法ですが、様々な控除や計算が複雑に絡み合うため、ここでイチからスッキリ解説するには無理があります。
さっき上でご紹介した管理人の還付金計算結果の画像を見るとわかるように、確定申告を最後まですすめると還付金がしっかり計算されます。
ネット上では還付金をシミュレートできるサイトがいくつもありますが、そこの情報が正しい保証はどこにもありません。
一番正確な情報源は、税金を取り扱う国税庁や税務署が管轄するツール、つまりは確定申告本番の画面ということになります。
確定申告に慣れていない人ほど、実際に自分のリアルな数字を入力しながら確認することをオススメします。
なぜなら今まで何度か確定申告の経験がある人であれば、所得と経費から大体これくらい還付金として戻ってくるという感覚が養われているからです。
経験の浅い人ほど時間と手間をかけてでも、本番画面でイメージを掴むことが重要なのです。
大丈夫、入力を間違ったとしてもちゃんと後から修正することができますし、わからない箇所があれば税務署職員に確認することもできます。
一番まずいのは締め切り間際になり、焦って誤った情報を登録してしまうこと。
税務署も確定申告の山のような大量の書類をさばいているので窓口で相談してもロクに時間を取ってもらえない可能性が高いです。
早いうちから余裕を持って確定申告をスタートしておけばリカバリーもしやすいというわけです。
還付金の申告漏れの対処法
もし確定申告を終えた後に領収書が出てきたり控除の書き忘れなどがあり、申告した以上の還付金を受取ることができるとわかった場合、税務署に申請することで問題なく受理してもらえます。
本来受取るべき還付金を少なく申告してしまった(=税金を納めすぎている)ことが判明した場合、それが確定申告の締め切り前か締め切り後なのかによって申請方法が変わってきます。
確定申告の例年の締切日が3月15日(土日の場合はそれらの翌日まで)ということを頭に入れ、ケース別にみていきましょう。
確定申告の締め切り前の場合
確定申告の関連書類をすでに税務署に提出(郵送、電子申請含む)したのはいいけど、計算ミスなどが原因で本当はもっと多く還付金をもらえる!と気づいたのが3月15日よりも前の場合、面倒ですが再び同じ確定申告の関連書類一式を税務署に提出する必要があります。
国税庁のHPではこのように謳われています。
法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。
同じ人から確定申告書が2回以上提出されると、最新版の書類が受理されるわけです。
提出した書類は返却されないため、イチから作成し直す必要があるんですね。
確定申告の期限前に修正することを専門用語で『訂正申告』といいます。
確定申告の締め切り後の場合
一方、計算ミスに気付いたのが3月15日よりも後の場合は『更正の請求』という手続きを踏む必要があります。
更正の請求をする場合は更正の請求書を国税庁のHPからダウンロードし、必要事項を記載の上で税務署に提出しましょう。
なお、一度提出した確定申告に修正を加える場合、提出する時期や内容(申告漏れ?還付金が増える?)によって申請方法が異なります。
詳しくはこちらの「確定申告で間違いを修正するには?対応方法を教えちゃいます」にまとめているので参考にどうぞ。
有効期間は5年間
更正の請求の有効期間は法定申告期限から5年間です。
確定申告の法定申告期限は例年3月15日(土日の場合はそれらの翌日まで)ですね。
例えば2018年の確定申告期限は2月16日〜3月15日のため、3月15日が法定申告期限です。
この2018年に提出した確定申告の更正の請求を行う場合、5年後の2023年3月15日までに手続きを行う必要があるということ。
その人が確定申告の手続きを行った日から5年ではなく、法定申告期限日が起点になるので注意が必要です。
まとめ
確定申告の還付金は誰でもうれしいものです。
しかし勘違いしてはいけないのは、確定申告はあくまでも税金を正しく納めるための手段であり、還付金目当てで確定申告するのとは違うということ。
しっかり目的を理解した上で、きちんと納税しましょうね。
- 確定申告の時間の雑学
- 確定申告の還付金はいつ戻る?
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