確定申告で間違いを修正するには?対応方法を教えちゃいます

苦労して作成した確定申告にも関わらず、後になって間違いに気付いて修正を余儀なくされるケースがあります。

しかし基本的には間違いに気づいた時にしっかり修正すれば問題になることはほとんどありません。

よくある確定申告の間違い例を挙げつつ、それぞれのケースでの対応方法をご紹介します。


訂正申告、修正申告、更正の請求

まず最初に抑えておくべきポイントとして、確定申告で間違いに気付いた時には訂正申告修正申告更正の請求の3通りの対応方法があります。

これらを区別するポイントは次の2つ。

  1. 確定申告の期限前なのか期限後なのか
  2. 納めるべき税額が少なすぎたのか多すぎたのか

違いを1つずつ確認していきましょう。

確定申告の『訂正申告』

確定申告の間違いに気付いたのが確定申告の期限前(例年3月15日が締切日です)だった場合、訂正申告をすれば罰則なしで何度でも訂正することが可能です。

国税庁のHPではこのように謳われています。

法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。

同じ人から確定申告書が2回以上提出されると、最新版の書類が受理されるわけです。

しかし最初に提出済みの確定申告書類は、訂正があると申し出ても返却してもらえません。

つまり訂正申告する場合、同じ書類をもう一度作成しなければいけません。

再提出する確定申告書の1枚目上部に朱書きで「訂正申告」と書き、余白欄に訂正前の申告年月日と訂正前の申告税額を記入の上、訂正の内容を証明できる書類を添えて税務署に提出しましょう。

確定申告の『修正申告』

確定申告の期限を過ぎた後で間違いに気付き、納めるべき税額が少なすぎた場合は修正申告をします。

決められた期日から遅れて納付するため次のペナルティが課されます。

  • 過少申告税(追加される税金の10%〜15%)
  • 延滞税(期日から2ヶ月までは7.3%、以降は14.6%)

ただし、過少申告税は自主的に申し出ると免除されます。

また延滞税の計算式で一部切り捨てになることから、あまりにも少額の場合は延滞税がかからない場合もあります。

いずれにしても納めるべき税額が少ないことに気付いた時にはすぐに修正したほうがいいです。遅れれば遅れるほどペナルティが重くなってしまいますよ。

修正申告する場合は国税庁のHPから修正申告書を作成するか、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」から金額を入力し、税務署に提出します。

なお、修正申告をした場合に新しく納める税金は、修正申告書を提出する当日が納付期限日です。

確定申告の『更正の請求』

確定申告の期限を過ぎた後で間違いに気付き、納めるべき税額が多すぎた場合は更正の請求をします。

よくあるケースは控除の記入漏れ

本来は課税対象額が少なくなるべきところ、控除を見落としていたり、無くしたと思っていた控除証明書があとから見つかった場合などが考えられますね。

ただし、更正の請求を提出したからといってそれが100%の確立で還付計算対象になるわけじゃありません。

この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。

税務署からすると、徴収すべき税金が減ってしまうわけなので、当然ながらしっかりと内容を検討されることになります。

確定申告で忘れず申告していればひょっとしたら税務署の目をすり抜けていたかもしれない箇所が、更正の請求を行ったがために還付金の計算対象にならないことも考えられます。

更正の請求をする場合は更正の請求書を国税庁のHPからダウンロードし、必要事項を記載の上で税務署に提出しましょう。

よくある確定申告の間違い

毎年2,000万人以上が確定申告をするといわれていますが、その分間違いが多くなるのも当然のこと。

出来るだけ書き間違いを少なくし、一回の提出で済ませたほうが時間も労力も節約になります。

次のような内容で確定申告の間違いを犯す人が多いので、事前にしっかり目を通しておきましょう。

所得控除の間違い

配偶者控除やふるさと納税、寄付金控除に地震保険控除、生命保険控除、扶養控除など、課税所得を減らす控除はたくさんあります。

確定申告をする時にこれらが抜け落ちていないか確認しましょう。

医療費控除の漏れ

所得控除の中でも医療費控除はかなり間違いが起きやすいポイント。

なぜなら自営業や個人事業主でなくても、サラリーマンが年間10万円を越える医療費が発生した場合は医療費控除の対象となるため、普段確定申告に慣れていないサラリーマンが医療費控除を忘れてしまうことがあるためです。

注意する点として『支払った医療費全額がそのまま戻ってくるわけではない』ということ。

実際いくら還付されるかは医療費控除額計算をし、そこに自分の所得税率を掛けて算出することになります。

詳しくは国税庁のHPを御覧ください。

収入金額の間違い

所得を得る先が複数ある場合、そのうちの1つからの収入を合算することを忘れてしまうことがあります。

特に最近はネット証券やFXなどオンライン上で決済を済ませることが多くなったことで、うっかり存在そのものを忘れてしまうことが増えています。

仮に少額であったとしても利益が発生して所得が年間20万円を越えると申告が必要ですし、うっかり忘れてしまったで許されるものでもないため、しっかり確認しておきましょう。

確定申告を修正せず放置するとどうなるか

では、今回紹介したような確定申告の間違いに気付いたにも関わらず、修正や訂正をしないまま放置しておくとどうなるのでしょうか。

結論からいうと、税務署が申告額の誤りに気付かない限り指摘を受けることはありません

税務署は受理した確定申告の書類に目を通して内容をチェックするわけですが、全員分に隅から隅まで目を通すわけではありません。

特に個人事業やフリーランスで確定申告する書類には特別目立った金額がない限りスルーされることがほとんど。

そのため言い方は悪いですが、間違った金額で申告していても税務署に気付かれなければ大丈夫ということになります。

『じゃあ申告内容が違っていてもそのまま放置しておいてもいいんじゃないの?』と思うかもしれませんが、大変なのは税務署の指摘を受けた時です。

税務署が書類を見て『なんとなく怪しい』とか『詳しく話を確認する必要あり』と判断した場合、税務署からあなたに所得税等の調査に関する書類が郵送されてきます。

いわゆる税務調査というやつですね。

この写真は僕の友人が平成27年度の確定申告を行った際、税務署から郵送されてきた所得税等の調査表です。

特別に目立った大きな金額がなかったにも関わらず税務調査が入った珍しいケースといえるでしょう

ここで抑えておくべきポイントは2つ。

  1. 最長で過去7年間さかのぼって調査対象となる
  2. 税務調査=追徴決定ではない

税務調査が入ると基本的には過去5年間の確定申告内容が調査対象となり、内容におかしな点がないか調べられます。

悪質な所得隠しが疑われる場合は最長で過去7年間分の確定申告の内容が調査対象です。

そのためレシートや領収書など、いわゆる証憑(しょうひょう)は確定申告した後でも7年間保管しておくよう義務付けられていますよね。

また、税務調査はあくまでも申告内容に対して税務署が詳しく話を聞き出すのが目的です。

申告をきっちり行い、税務署からの質問にちゃんと答えることができれば追徴になることはありません。

なお管理人の友人の場合、事業所得として申告していた金額が認められずに雑所得となり、還付金の一部返納に加え、延滞税を支払うことになり、手痛い出費となりました。

税務署から税務調査の連絡が来るのはだいたい夏に差し掛かる頃です。

万が一指摘を受けた場合、過去にさかのぼって調査対象となり、誤りが見つかった場合は問答無用で延滞税がかかります。

そうならないためにも、確定申告の内容に間違いがある場合は可能な限り早めに対応しておくことを強くオススメします。

まとめ

ここで紹介したのは確定申告で間違いがわかったときの対処法です。

そのためいちばん大切なのは『そもそも間違えないこと』なんですが、期日ギリギリだと焦ってなかなかそうもいきません。

訂正申告(確定申告の期日前の修正)であればペナルティなしで何度でも修正できますが、その旅にイチから書類を作成し直すのも大変です。

出来れば一度で全て片付けられるよう、提出前はしつこいくらいに書類をチェックするよう心がけることをオススメします。


ゆーすけ(守屋祐輔)

ゆーすけ(守屋祐輔)

複業サラリーマン

会社員×ブログ×デザイン×講師×投資の5つの働き方・稼ぎ方を実践する複業サラリーマンブロガー ▼複業で立ち上げたご署名ネットではこれまで1,600人以上、11,000点以上の作成実績。TV, ラジオ, 雑誌など出てます。▼経験から学んだノウハウや考え方、自分の人となりがわかる記事をお届けします

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