こんにちは、パラレルブロガーのゆーすけ(@yusuke_plmrstn)です。
確定申告では、事業に必要なものであれば基本的に経費として落とすことができます。
しかし中には本当に経費になるかどうか判断が出来ないものもあり、例えば車もそれらの代表的なものの1つかもしれません。
特に個人事業で仕事をやっている人であったり、事業用とはいえリースで車を所有している場合はどうなるのかなど、条件はさまざま。
そこで今回は、確定申告における車の取り扱い方についてみていくことにしましょう。
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- 確定申告の還付金はいつ戻る?
- 確定申告の間違いを修正する方法
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この記事の目次一覧
確定申告では車も経費扱い
事業を行ううえで必要な物を購入すると経費として取り扱われ、車もその対象となります。
しかし事前に『どのような用途で車を購入するのか』を明確に決めておく必要があります。
車のように高額な経費になればなるほど、税務署は厳しくチェックします。
万が一税務署から問い合わせを受けたとしても、用途を明確に答えられる準備をしておくことが最も重要です。
法人で車を購入する場合
お客様や役員の送迎のため、運送業であればトラック購入のためなど、法人として車を購入するのであれば使用用途は明確に決まります。
これらは全て事業に関連する目的のため、車を購入したとしても経費として全額申告することができます。
個人事業で車を購入する場合
個人で事業をしていて車を購入する場合、法人のようにお客様の送迎や運送用車両としての目的であればもちろん問題はありません。
しかし、例えば仕事用として使うのは週3日間のみで、残りは家庭用の買い物やドライブに使うなど、個人事業主ならではの使い方も想定されます。
車を経費として申告できるのはあくまでも事業用として使用する場合のみのため、このようなケースは事業用と私用で使う割合に応じて費用按分して費用計上しなければいけません。
費用按分の考え方
先程の例のように、1週間のうち3日間を事業用に使い、4日間を私用として使う場合、計上できる経費は購入価格の7分の3のみという計算になります。
では1日のうちで事業用と私用でごちゃごちゃに混ぜて使っている場合はどうなるかというと、それも当然ながら使用時間に応じた按分が必要です。
確定申告は自己申告制のため、按分比率も自分で決める必要があります。
大切なポイントは、税務署から問い合わせを受けた際、申告した按分比率をきちんと説明して証明できることです。
業務で使ったのであれば、例えばクライアントと一緒に入ったお店の領収書や議事録を提出して説明できるかもしれません。
「そんなものを提出して本当に税務署が信用してくれるだろうか」と感じるかもしれません。
要するに、税務署にきちんと証拠をもって説明できない金額は費用計上しないことが一番です。
しかしこれは裏を返せば、経費としてきちんと説明できる上手な使い方をすれば税務署は納得する可能性が極めて高いともいえます。
私用で使うのは週末のみ!
子どもの送り迎えでのみ車を使い、買い物は全部自転車で済ます!
など、業務用と私用の線引を最初に明確にしておきましょう。
確定申告で車は減価償却する
購入した車が事業用であれば全額費用になりますが、1年ですべて費用計上できるわけではなく、耐用年数に応じて毎年減価償却する必要があります。
新車で購入した場合
軽自動車の場合は3年間で減価償却をします。
普通車の場合は6年間で減価償却をします。
ただし、これは新車で購入したケース。
中古車で車を購入した場合はもう少し複雑な計算式で考える必要があります。
中古車で購入した場合
中古で購入した車を確定申告で費用計上する場合、その車があと何年間使用することが出来るのかを決める必要があります。
車には耐用年数が決められていて、今回のように税金の計算をする時に用いる考え方です。
例えば普通車の耐用年数は登録から6年間、軽自動車の場合は登録から3年間です。
ではここでは普通車を中古で購入したケースで考えてみます。
新車登録時から6年より経過した中古車の場合
中古で購入した普通車が新車登録時から6年(耐用年数)より経過している場合、次の計算式を採用します。
これを計算すると1.2年になります。
計算された耐用年数が2年未満の場合は2年にするように決まっているため、この中古車の耐用年数は2年で計算します。
新車登録時から6年経過していない中古車の場合
中古で購入した普通車が新車登録時から6年経過していない場合、次の計算式を採用します。
さっきよりも複雑になりました。
例えば新車登録から3年が経過した中古車を購入した場合、上の計算式に当てはめると「(6ー3)+(3×0.2)」=3.6になります。
2年以上の場合は、小数点以下を切り捨てることになっているため、この中古車の耐用年数は3年で計算します。
リースにすると節税効果がアップするかも
新車にしても中古車にしても、耐用年数を過ぎるとそれ以上費用として計上することはできません。
ところがリース契約で車をリースして事業用に使っている場合、リース料を費用として計上することができます。
しかも車の所有者はリース会社なので、あなたは車の耐用年数のことも気にすることもなく、リースしている限り費用として申告できます。
もっというと、保険や車検などの維持費を気にする必要がないので、確定申告の処理も楽になるというメリットもあります。
もちろんいつまでもリースをしているとお金は出ていく一方なので、自分で購入したほうがいいのか、それとも一定期間リースしたら解約したほうがいいのか、それはあらかじめ計算しておく必要があります。
まとめ
車購入費用を経費として申告すること自体は全く問題ではありません。
しかし、車の使用用途と減価償却については今一度再確認しておくことをおすすめします。
税務署に目をつけられやすいのは、今回の車の費用のような金額が目立つ項目です。
節税効果が高いことで知られる車費用ですが、その分税務署の見る目も厳しくなるのは当然のことなので、しっかり勉強しておきましょう。
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