複業で2箇所以上の企業から雇われて(雇用関係あり)働く場合、労働基準法で定められた規定の労働時間を越えて働くことはできません。
そのため、本業でフルタイムで働くサラリーマンが空き時間で複業するときには注意が必要になります。
この記事の目次一覧
複業の労働時間は通算(合算)される
労働条件を定めた労働基準法の第38条では、次のように明確な決まりがあります。
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
–労働基準法第38条
働く会社がバラバラでも、就労時間は全て通算して考えられます。
サラリーマンの1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間の合計を40時間以内に収めることが労働基準法で定められていますね。
土日に複業しても労働時間に含まれますので、知らずに働いている人は労働時間を超過していることになるのです。
2箇所以上で雇用関係にあると、労働時間は通算される
残業代は誰が負担するのか
規定労働時間を超えると原則残業代が発生しますが、それを負担するのは誰なのか?
これはケースバイケースなので一概に言うことができません。
メインで雇っている企業側が負担すべきという声もあれば、8時間を超える時間帯で働く企業側の負担という声も聞きます。
一説によると、
- メインで働く企業が複業の存在を把握していれば、メインの企業が負担する
- そうでなければ8時間を超える時間帯で働く別企業が負担する
という考え方があるようなことも聞きます。
どうしてこんなに話があやふやなのかといえば、要するに複業に対する法整備や関連制度が追いついていないからです。
そのため、本来は発生している残業代が払われていないケースがあったり、そもそも複業で残業代が出ることが知られてないケースも考えられます。
複業がますます浸透してくるこれからの時代、早急な規則制定が望まれますね。
残業代の考え方はあやふや
複業は労働時間超過になりやすい
そもそも複業とは、本業以外の自分の自由時間を別の業務に充てることを意味します。
複業に興味がない人からすれば、そんな苦しい働き方はまっぴらごめんという人がほとんどでしょう。
そもそも、私を含め実際に複業に取り組んでいる人の考え方のベースにあるのは、
- やりがい
- 自己成長
- 収入のプラス
- 理想の達成
を複業の先に見据えているため、労働時間が長くなっても全く気にしていません。
むしろどんどん働きたい!と考える人しか複業に取り組んでいないのです。
休憩時間だろうが休日だろうが複業にのめり込んでしまうので、複業は基本的に労働時間超過になりやすいと覚えておきましょう。
複業は残業しがち
個人事業主は無関係
ここまで述べてきたことは、雇用関係にある企業が2つ以上ある場合を指します。
個人事業として複業に取り組む人の場合、労働時間の通算という考え方は適用されません。
個人事業主は労働法上で労働者に該当しないため、何時間働こうが無関係なのです。
このため、メインで雇われている企業での労働時間にさえ気をつけていれば、空き時間でどれだけ複業しても問題ないということになります。
個人事業なので労災や保険なども適用されませんし、全ては自己責任の世界です。
もとより個人事業とはそういうものですよね。
労働時間がネックになるのであれば、個人事業主として他社で働いたり、自分で仕事を作り出して取り組むという手があります。
個人事業主は労働時間が適用されない
複業の労働時間をしっかり管理しよう
- 2箇所以上で雇用関係にあると、労働時間は通算される
- 残業代の考え方はあやふや
- 複業は残業しがち
- 個人事業主は労働時間が適用されない
ついつい働きすぎてしまいがちな複業ですが、労働時間をしっかり管理することは非常に重要です。
労働法で定められているからという理由もありますが、何よりも体調を崩してしまっては働くことができなくなりますよね。
複業を軌道に乗せるまで多少無理が必要な時期もありますが、労働時間をしっかりコントロールすることも覚えましょう。

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