個人事業主として青色申告するために欠かすことができない書類が「所得税の青色申告承認申請書」です。
これは、今回から青色申告をしようとする人が税務署に対し、今年から青色申告するので承認してくださいね、という許可をもらうための大切な申請書です。
この申請書が受理されない限り青色申告することは出来ません。
ここで紹介する書き方を参考にし、適切なタイミングで税務署に提出するようにしましょうね。
なお、所得税の青色申告承認申請書は「開業届」と一緒に提出することが一般的です。
- 確定申告の時間の雑学
- 確定申告の還付金はいつ戻る?
- 確定申告の間違いを修正する方法
- 確定申告でリフォームも減税対象
- 確定申告で車も対象に?
- スマホから確定申告をおすすめしない理由
- 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の書き方
- マイナンバー通知カードの住所変更
- 青色申告承認申請書の書き方
- 青色申告の初心者のコツ
- サラリーマンの青色申告は控除が下がります
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この記事の目次一覧
所得税の青色申告承認申請書をダウンロード
まず国税庁のHPから所得税の青色申告承認申請書のPDFをダウンロードしておきましょう。
記入する時はパソコンで入力してもいいし、プリントアウトして手入力にしても大丈夫です。
僕の場合、MacからPDFに書き込もうとすると文字の大きさがバラバラになってキレイに書くことができなかったため、手書きにしました。
開業freeeを使うと便利
開業届を出して青色申告するためには、別の記事でも紹介している「個人事業の開業・開業等届出書」も一緒に提出する必要があります。
バラバラにダウンロードするとごちゃごちゃして分かりにくくなるので、そういう時は会計ソフトfreee の機能の1つ「開業freee」を使うと便利です。
個人事業主として必要な開業届と青色申告承認申請書を一気にまとめて作成できる便利なサービスで、なんと会員登録するだけで無料で使うことができます。
どうせ青色申告するなら会計ソフトは必須なので、この機会に僕も使っているfreee に無料登録しておくことをおすすめしますよ。
所得税の青色申告承認申請書の書き方
それでは申請書の書き方を紹介しますね。
この申請書も開業届同様、大きくわけると2部にわかれていますので、順番に説明していきますね。
上側:個人情報の書き方
まずは住所や提出先の税務署名を記入します。
特に迷うこと無く記入できるはず。
開業届と違うのは、所得税の青色申告承認申請書ではマイナンバーを記入する必要がない点ですね。
職業と屋号も忘れずに書いておきましょう。
下側:青色申告の内容
さて残り半分ですが、こっちはかなり細かく記入する必要があります。
青色申告したい年度、開業日、簿記方式などを間違えないように書いておきましょう。
一番下のピンクの枠で囲んだ箇所は、青色申告で確定申告する時に提出する台帳や伝票一覧です。
なお、実際の確定申告においては、これらの書類作成は全て経理ソフトがやってくれます(個人的おすすめはfreee )。
自分たちでしっかり入力しなければいけないのは、日々の経費の額です。
日頃からマメにレシートや領収書を整理し、マメに経理ソフトを使うようにしましょう。
控えを用意しよう
ここまで記入が出来たら、あとは税務署に郵送して提出するだけ。もちろん窓口で提出しても大丈夫です。
ここで注意が必要です。
税務署に開業届を提出しても、税務署から「開業届を受理しましたよ」という連絡はありません。
じゃあ本当に受理されたかどうか、どうやったらわかるんでしょうか?
実は、控えの用紙と返信用封筒(切手付き)を同封して開業届を税務署に郵送すると、受領印を押された控えの開業届が後日返送されてくる仕組みなんです。
封筒と切手を忘れず同封するのがコツですね。
控えの用紙は記入を済ませた開業届をコピーし、「控え」とわかりやすく記入しておけば大丈夫です。
個人事業の開業・開業等届出書も一緒に提出しよう
青色申告する場合、今回の所得税の青色申告承認申請書と一緒に「個人事業の開業・開業等届出書」も記入して一緒に郵送してしまいましょう。
個人事業の開業・開業等届出書の書き方は「個人事業の開業・廃業等届出書の書き方」を御覧ください。
無事に受理されました
必要書類を税務署に郵送してわずか4日後、返信用封筒に入れられた控えの書類が返送されてきました。
あっという間に申請完了です。
特に迷うこともなく簡単に開業しちゃいました。
まとめ
青色申告するために必要な書類の書き方の紹介でした。
この申請書の提出なくして青色申告は出来ませんので、提出を忘れないようにしましょうね。
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