こんにちは、青色申告をしているサラリーマンブロガーのゆーすけ(@yusuke_plmrstn)です。
最近引越したのですが、確定申告に関しても関連する手続きがあります。
今回は、青色申告をしている個人事業主が引越しした時に必要になることをまとめました。
この記事の目次一覧
青色申告の引越し
結論からいうと、
- 引越し前の手続きは不要
- 転出・転入の手続きをする
- マイナンバーカード(通知カード)の住所を変更する
- 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書を提出する
- 引越し費用も経費になる
の5点に絞られます。
一般的な引越しとやることはほぼ同じですが、青色申告に関連してくるのは【3】【4】【5】の3つですね。
【1】引越し前の手続きは不要
これから引越しするからといって、税務署に届け出たり何かを申し込む必要はありません。
全ては引越し後の作業になります。
【2】転出・転入の手続きをする
普通の引越しと同じように転出・転入の手続きをします。
マイナンバーカードを持っていれば、転出・転入の時に一緒に提出することで、マイナンバーカードの住所変更も同時に処理してくれます。
まとめてやっておくと後の手間を省くことができるため、マイナンバーカードを持っている人は忘れずに提出しましょう。
【3】マイナンバーカード(通知カード)の住所変更する
マイナンバーカード(通知カード)の住所変更も忘れずにやっておきましょう。
カードの場合は転出・転入の時に一緒に処理できます。
もし忘れてしまっていたり、通知カードの人は別途住所変更する必要があります。
住所が古いままだと何かと手続きで不都合が起こるため、早いうちに変更しておくことをおすすめします。
【4】所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の提出する
確定申告をしている人が引越しをしたら、『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』を作成して税務署に提出します。
書き方がちょっとややこしいんですが、詳しくは『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の書き方』にまとめているので参考にしてください。
税務署から控えをもらうためにも、2部郵送するのを忘れないようにしましょうね。
【5】引越し費用も経費になる
引越しにかかる費用も立派な経費です。
個人事業主は自宅の一室を事務所として登録することが多いと思いますが、使用割合に応じた按分で引越し費用を経費にするのが一般的とされています。
事務所の異動に関する費用ですからね。ちゃんと経費として申告しましょう。
引越し業者の領収書や、不動産業者への支払い手数料なども忘れないようにきっちり管理しておきましょう。
意外とあっさり、青色申告と引越し
面倒な手続きが多いのかな?と思っていた引越し関連の手続きだったんですが、やってみると意外と少なかったことにびっくりです。
『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』の提出を忘れてしまう人が多いので、覚えているうちに引越し完了と同時ぐらいのタイミングで早々に提出しましょう。
あとは確定申告する時に納税先の税務署を間違えないようにするだけですね。